インボイス制度について

2021/06/03

その他

約2年後の2023年10月1日以降に開始予定の制度で、免税事業者にとっては、かなり影響を与えるとして話題になっています。

※免税事業者については、「消費税の話」をご覧ください。

インボイス制度=「適格請求書等保存方式」とも呼ばれており、消費税などの記載要件を満たした納品書、請求書を発行・保存しておく制度です。

現在、実施されている「請求書等保存方式」との大きな違いですが、「税率の表記」と「事業者登録番号の表記」です。

請求書等の記載事項の変更のみであれば、多少の面倒くささは、あるものの対応可能ですが、取引先への影響が問題です。

※インボイス制度に対応するためには税務署へ登録が必要になります。
(適格請求書発行事業者の登録)

取引先への影響

株式会社A(課税業者)が個人事業主B(免税業者)から、商品を仕入れ場合・・・

Bの発行した請求書はインボイスにあたらない(インボイスが発行できない)ため、その発行した請求書に消費税が入っていても、仕入税額控除を摘要することができない。

消費税の納税額は、税込販売価格の消費税分から仕入れにかかった消費税分を引いた額となるため、Bの消費税分は差し引くことができない。(Aは、消費税を多く支払うことになる。)

✅まとめ

結果、「インボイスに対応していない業者からは、仕入れない」といった対応をする課税事業者が増えると予想される。
また、免税業者は、上記の影響から課税事業者として登録を行い、インボイスに対応しなければならない状況になる。(売り上げの一部としていた消費税を納付しなければならない。)
但し、免税業者免税業者の取り引きについては影響無し。
猶予期間は、2年です、頑張って売上1000万円超え(課税事業者)を目指しましょう。
※いやいや、一昨年の売り上げなので、今年の売り上げ1000万円越えですね。

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