- 課税事業者→消費税を納付する義務のある事業者
- 免税事業者→消費税を納付する義務のない事業者
「課税事業者」を端的に言いますと、前々年度の売り上げが1000万円を超える事業者のことです。(※他にも条件はあったりしますが、この情報だけでOKです。)
それ以外は、免税事業者です。
開業当初2年間は、最低でも免税事業者だと思われます。(前々年度の売り上げがありませんので)
以前、知り合いの会社社長から、「おまえは、免税事業者だから消費税をとってはいけない」と言われたことがあり、それに対して「消費税分、値引きしろってことですか?」と返答したところ、「そういうこと言っているんじゃない・・・〇△×◇・・・」と堂々巡りの会話をした覚えがあります。
〇免税事業者であっても消費税を請求して問題ありませんのでご安心ください。
請求書には、堂々と消費税をのっけて請求しましょう。
但し、現在のところ、免税事業者は1割増し(消費税分)で請求可能となっておりますが、2年後には「インボイス制度」が始まりますので注意が必要です。
※これは、免税事業者にとって、ちょっと厄介です。
❕ここからは「課税事業者」のはなし
消費税の課税方法が2つの方法があり、
- 原則課税
- 簡易課税
簡易課税は、売上として預かった消費税に「みなし仕入率」を掛けたものを経費等支払った消費税分とみなして、処理する方法です。
〇みなし仕入率→第一種事業から第六種事業に分類され、その分類された事業毎に異なる掛け率が決められています。
※我々、士業は第五種事業で50%となります。
簡易課税を採用する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要になります。
✅まとめ
向こう二年は、免税事業者として請求書に消費税を上乗せして、売り上げを稼ぐこと。
また、インボイス制度の波にのまれないように、早めに、課税事業者になることを目標とし、継続するよう努力すること。
課税事業者となった場合は、原則課税と簡易課税を比較し、メリットのある方法で消費税を納付すること。
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