回収不能となった場合

2021/05/28

簿記・仕訳

経営をしていると、色々なことがありますが、あってほしくないものの一つが、売り上げの回収が出来なくなることです。(その損失金額を「貸倒金」といいます。)

決して多くはありませんが、遭遇することはゼロではございません。
(先輩方の話を聞いても、数回はあるようです。)

では、実際に回収不能のなった(又は予想される)場合、帳簿上、どのような処理を行うことになるのか!

<仕訳>
〇月×日  貸倒金 ¥300,000 / 売掛金 ¥300,000  (摘要)貸し倒れ

これが、実際に貸し倒れになった場合の処理です。

※貸し倒れとみなす場合の条件など、ケースバイケースとなりますが、私の場合は1つの条件のみを採用しています。
【その条件】は、「取引を停止してから1年以上経過した場合

具体的には、売上を計上してから、1年以上回収を試み最善を尽くしたが、連絡が付かなくなるなどで回収不能と判断した場合となります。

また、貸し倒れが事前に予想される場合、予め経費として計上することもできます。
それが、「貸倒引当金」です。

数種類の計算方法で、予め経費計上することができますが、私の場合、上記の「貸倒金」を採用していることから、「貸倒引当金」について、細かい情報収集はしていませんので、ご了承ください。

✅まとめ

回収できそうな場合(それが1年以上であっても)は、積極的に使うべきではありませんが、客観的に見ても回収不可となった場合は、「貸倒金」として経費計上しましょう。
一番は、相手を見る目を養うことが、必要かと思います。

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