✒源泉所得税とは
給与、報酬などの特定の所得の支払者が、その所得の支払をする際に、所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する制度を、「源泉徴収制度」といいます。(※国税庁HPから引用)
我々(この場合の我々とは、「司法書士、土地家屋調査士、海事代理士」とする)が報酬をいただく際に、支払者が「源泉徴収義務者」である場合は、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
❕源泉徴収義務者とは
簡単に言いますと、法人や団体、従業員を雇っている個人事業主になります。
と、前置きとなる説明はここまでとして、実際に請求書を発行し、入金までの手順について、解説します。
※以下、源泉徴収する所得税及び復興特別所得税を「源泉所得税」と記載し説明しています。
✒報酬の請求時の注意点
説明を簡単にするため、税抜き報酬額を¥50,000とした場合、
- 消費税額が10%で、¥5,000
- 源泉所得税が(報酬額-¥10,000)×10.21%=¥4,084
お客様への請求総額は¥55,000となりますが、実際に頂戴する金額は、総額¥55,000から源泉所得税¥4,084を差し引いた額¥50,916となります。
※源泉所得税¥4,084は、お客様の方で納めていただきます。
請求時及び入金時の仕訳は以下の通りです。
<請求時の仕訳>
〇月×日 売掛金 ¥55,000 / 売上 ¥55,000 (摘要)●●商事
<入金時の仕訳>
◇月△日 普通預金 ¥50,916 / 売掛金 ¥55,000 (摘要)〇月×日請求分
事業主貸 ¥4,084 (摘要)源泉所得税
結果、「所得税及び復興特別所得税」を前納していることになります。
✅まとめ
源泉所得税は、「源泉徴収義務者」が義務を負うもので、源泉徴収義務者を通じて、前納していることになります。
弁護士や税理士などに報酬・料金を支払っていただくときも同様に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。(税額の計算は異なります。)
また、確定申告というものは、「所得税及び復興特別所得税」の額を算出するためのものです。
※タイトルに「所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票」と記載されていますよね。
確定申告で計算した納税額より、上記によって前納した金額が多い場合は還付されますので、正しく処理・計算をして、得意先毎に集計しておくことをお勧めします。
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