新型コロナウイルス関連による「持続化給付金」の仕訳方法

2021/05/16

簿記・仕訳


昨年、個人事業主には100万円給付となりました、持続化給付金ですが、今年もあるかも!?とのうわさが有ると無いとか・・・
(かなりスピーディーに入金された方も、いらっしゃるようでしたね。)

特別定額給付金(全員に10万円給付)では、ありませんので注意してください。
※こちらは、確定申告不要で非課税です。

実際に、給付された場合の処理について、説明します。

<仕訳>
普通預金 ¥1,000,000  / 雑収入 ¥1,000,000  (摘要)持続化給付金

となります。

本業以外の収益は「雑収入」の勘定科目を使用します。処理としては「売上」と同じ考えですので、課税対象となることに注意が必要です。
申請時としての仕訳は不要で、入金時の処理で特に問題無いように感じます。
※申請してから、しばらく立つと指定した口座へドンッと入金され、通知書は後から届きますので、このような仕訳になりますね。

また、他の補助金や助成金等については、通知書等により決定されたときに処理(仕訳を行い)し、入金されたときに、更に処理(また仕訳を行う)をする流れになります。

✅まとめ

すごく簡単な処理ですが、「雑収入」の勘定科目を使用することに注意してください。
また、青色申告決算書の月次売上の下部に「雑収入」欄があり、記載する必要があります。
確定申告の「雑所得」ではありませんので、ここも注意が必要です。

このブログを検索

アーカイブ

QooQ