✒減価を償却をする資産・・・?
代表的な資産として、建物、クルマ、事務机、コピー機、エアコン、、、などなど挙げたらキリがありません。また、無形のもの存在し、代表的なものは、ソフトフェア(アプリケーション)がそれに当たります。(あくまでも、事業用のものですよ!)
で、減価償却とは→高額なものは、いっぺんに経費ぜず、数年に分けて経費にすることです。
※物の価値は、時間の経過や使用によって価値が下がっていくので、その分だけ経費として処理をしていくという考え方が基本にあります。
また、減価償却の対象となる資産は、基本、10万円以上のものとされています。
✒一定のルールに則って、減価償却をする
まず、資産の種類によって、耐久年数(法定耐久年数というものがあります→国税庁ページを参照)があり、その年数で償却する必要があります。
- 軽自動車・・・4年
- パソコン・・・4年
- コピー機・・・5年
- ソフトウェア・・・5年
❕定額法と定率法
個人事業主のデフォルト設定が定額法です。
※届出をすることで、定率法を使用することができますが・・・
一定の金額を耐久年数で経費する手法で、計算も比較的分かりやすいものです。
※計算サイトや簡単に計算できるExcelシートなども公開されていますので、敷居は低いです。
❕定額法の償却率表
法定耐久年数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
償却率 | 0.5 | 0.334 | 0.25 | 0.2 | 0.167 | 0.143 | 0.125 | 0.112 | 0.1 |
※計算する際には、法定耐久年数で決まった、償却率を使用必要がありあます。
定率法は、計算が複雑で、初年度が一番経費のパーセントが高く、年を重ねるに連れて、パーセントが低くなる方法のようです。(法人で使用されてるケースが多いようです。)
✅では、実際に計算してみましょう(定額法)
10年落ちの軽自動車を現金50万円で購入し、7月1日から事業用に使用を開始したケース
<仕訳>
車両運搬具 ¥500,000 / 現金 ¥500、000
※通常は、このような仕訳にはなりませんが、便宜上、簡略しました。
(実際には、自動車税や自賠責保険など、別の勘定科目での処理が必要です。)
必然的に、耐久年数は2年となります。
<計算方法>
年間の減価償却費=取得金額×償却率×使用月数÷12
- 償却率=0.5
- 使った月数・・・7月~12月なので、6か月となる。
初年度 ¥500,000×0.5×6÷12 = ¥125,000となるので、
<仕訳>決算時
減価償却費 ¥125,000 / 車両運搬具 ¥125,000
2年目 ¥500,000×0.5×12÷12 = ¥250,000となるので
<仕訳>決算時
減価償却費 ¥250,000 / 車両運搬具 ¥250,000
3年目 ¥500,000×0.5×12÷12 = ¥250,000であるが、残額が ¥125,000なので¥1を引いた = ¥124,999となる。
※この1円は、備忘価格とか残存価格と呼ばれるもので、その物がある限り、存在し続けます。
<仕訳>決算時
減価償却費 ¥124,999 / 車両運搬具 ¥124,999
3年で、減価償却資産の経費計上処理が完了しましたが、その後、この車両を廃棄したとき(無くなったとき)、残存価格の1円を処理します。
<仕訳>
雑費 ¥1 /車両運搬具 ¥1
これが、通常の減価償却の方法です。これが、定額法により減価償却の基本となります。
次は、特例の方法を解説します。
✒少額減価償却資産
※一括償却資産という方法もありますが、ここでは説明を割愛します。(というか使わないと思うので)
青色申告者であれば、そのメリットの一つ、少額減価償却資産の特例を利用できます。
その特例とは・・・
30万円未満の資産について、その年に全額を経費計上できるステキな特例です。
(年間、資産の合計額、300万円までOKです)
❕実例を挙げて、仕訳を行いますと・・・
◎25万円のノートパソコンを現金で購入した場合
<仕訳>購入時
工具器具備品 ¥250,000 / 現金 ¥250,000
<仕訳>決算時
減価償却費 ¥250,000 / 工具器具備品 ¥250,000
✅まとめ
高額なもの資産計上し、年末(決算時)に減価償却を行う必要があることを理解できたと思います。多少の煩わしいさはありますが、ルールに則って、帳簿の管理をしていきましょう。
また、何度も言うようですが、青色申告はメリットだらけなので、必ず届出を行って、青色申告者になって下さい。
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