白色申告と青色申告があるが、「青色申告」一択である理由

2021/05/10

確定申告


確定申告の種類で、白色申告青色申告があります。
※青色申告をする際は、事前に申請(所得税の青色申告承認申請書)が必要になりますので、ご注意ください。

❕青色申告と白色申告の違い(一覧)

白色申告 青色申告10万円控除 青色申告55万円控除 青色申告65万円控除
事前申請 必要なし 開業届と青色申告承認申請書
記帳方法 簡易な方法 単式簿記 複式簿記
確定申告書類 確定申告書B
収支内訳書 青色申告決算書
帳簿 簡易な記載の帳簿 ・現金出納帳 <主要簿>
・売掛帳 ・総勘定元帳
・買掛帳 ・仕訳帳
・固定資産台帳 <補助簿>
・経費帳 ・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳など
備考 ※貸借対照表は作成義務なし ※e-Taxによる申告(電子申告)
又は電子帳簿保存が必要
※青色申告に条件によって、3種類(控除額)に分けられます。
※※ここで言う「控除」とは所得税の控除です。

何も手続きしない場合は、必然的に白色申告者になり、青色申告の手続きを行い、帳簿の種類(簡易簿記or複式簿記)により10万円控除と55万円控除に別れ、さらに複式簿記にて帳簿を備え、且つ、電子申請又は電子帳簿保存を行うことで、満額の65万円控除となります。

✒白色申告はメリット無し

私的には、全くオススメしません。デメリットもありませんが、メリットも皆無です。
会計に疎い方は、税理士さんにお願いしてでも、青色申告にすることを強くお勧めします。

※経営をする上で、PL(損益計算書)やBS(貸借対照表)は大事な指標です。経営状態の把握を放棄するということは・・・経営者として、どうかと思う訳です。

>✒青色申告はメリットだらけ

青色申告は、節税面で多くのメリットがあります。
もちろん、「10万円控除」も選択肢に無し。
どうせなら複式簿記にて帳簿を備え、頑張って「55万円控除」又は「65万円控除」を目指しましょう。

他には、「青色事業専従者給与に関する届出書」をすることで、仕事を手伝ってくれる家族への給与が経費として処理できるようになります。
※届出の提出については、こちら

また、赤字になった場合、最長で3年繰り越しできます。
経営には、必ず波がありますので、うまく活用しましょう。

減価償却費でも特例があり、通常10万円以上の資産は指定された年数で減価償却する必要がありますが、特例により30万円未満の資産については、経費として一括計上することが可能です。(年間最大で300万円まで可)

❕では、デメリットは?

何といっても、複式簿記にて帳簿備えることが障壁でしょうか!?
最低限の知識は必要ですが、今は、さまざまな会計アプリがありますので、それほど敷居が高いとは感じておりません。(オンラインものからオフラインのものまで、さまざまです)
※機会がありましたら、紹介したいと思います。

白色申告の際にも記載しましたが、税理士さんにお願いするもの1つの方法です。
(外注することで、業務に専念することもできますし)

✅まとめ

私的には、青色申告の一択です。(もちろん「65万円控除」)
未だに、青色申告者で無い方は、早々に手続きを行うことをお勧めします。
また、「65万円控除」を目指す場合、e-Taxによる申告をすることになると思いますが、電子署名が必要になりますので、マイナンバーカードを事前に取得する必要があります。

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