まずは、忘れがちな「個人事業開始等申告書」の提出です。
※「個人事業開始等申告書」は、私も未提出でした。凡ミスです。
1.個人事業開始等申告書とは?
書類のタイトルの通り、個人事業を開始したことを都道府県に報告するために提出します。
下記に記載している通称「開業届」は国税である所得税に関するもので、この「個人事業開始等申告書」は地方税の個人事業税に関するものになります。
すべての個人事業主が対象となり、各都道府県により異なるもののA4用紙1枚に必要事項を記載して県税事務所に提出することになります。
未提出の私が言うのもなんですが、未提出でも特にペナルティのようなものは無いようです。
また、「個人事業開始申告書」を出していなくても、確定申告することで個人事業主の所得の情報は都道府県にも伝わり、個人事業税の課税対象になった場合は、個人事業主のところに納税通知書が届くしくみになっているようです。
※余談ですが、個人事業税は、業種により税率が決まっており、士業は「5%」となっております。
続いて、「個人事業の開廃業等届出書」の提出です。
2.個人事業の開業・廃業等届出書とは?
通称、開業届と言われるもので、すべての個人事業主が対象となります。
A4用紙1枚に必要事項(職業や屋号など)を記載し、所管の税務署へ提出します。
(個人事業主として、納税の義務を果たすということです。)
提出期限は、開業日から1か月以内とされています。
※私は、直接、税務署を出向いて提出を行い「控え」を貰ってきました。
また、既に開業届を提出しているが、途中で「職業」や「屋号」が変わった場合は、確定申告時に、変更後の「職業」や「屋号」を記載することで、変更が反映されると記憶しております。
この時に、一緒に提出したい書類が「所得税の青色申告承認申請書」です。
3.所得税の青色申告承認申請書とは?
確定申告の種類の1つで「青色申告」というものがあります。
「青色申告特別控除」という節税最大のメリットがありますが、各種帳簿を備え付けなければならないという条件もありますので、注意が必要です。
開業届と同様でA4用紙1枚に必要事項を記載し、所管の税務署へ提出します。
提出期限は、開業日から2か月以内とされています。
※開業日が1月1日~1月15日の場合は、3月15日が提出期限となります。
また、今後、家族にも仕事を手伝ってもらい給与を支払う予定の方は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておいてもよろしいかと思います。
4.青色事業専従者給与に関する届出書とは?
青色申告のメリットの一つでもある、「家族への給与が経費とするため」の届出となります。
上記の「所得税の青色申告承認申請書」のオプションのような扱いになっておりますので、必ず青色申告者である必要がありますので、注意が必要です。
開業届と同様でA4用紙1枚に必要事項を記載し、所管の税務署へ提出します。
提出期限は、家族が仕事に従事するようになってから2か月以内とされています。
また、複数の要件を満たしている必要がありますので、その部分について列挙します。
・一緒に生活をしている家族であること。
・対象者が15歳以上であること。
・1年の半分(6か月)以上、仕事に従事していること。
✅まとめ
以上のことが、開業時に必ず行う届出の提出になります。
「開業時」と言っていますが、開業前に事前に準備しておくことをオススメします。
開業当初、暇であれば特に問題ありませんが、通常は仕事が無くても他の作業で時間が無くなる傾向にありますので、事前に計画し、準備をしておくことが、経営の基本になると感じています。
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