2022年1月に電子帳簿保存法が改正【必要な準備作業について解説】

2021/09/06

その他

 


電子帳簿保存法が大改正され、2022年1月に施行されます。
改定のポイントなどは他のサイトにお任せして・・・

我々、事業主にとって対応しなければならない問題が発生しています。
一言で言いますと、「電子媒体の請求書や領収書は一定のルールの元、電子媒体のまま管理しなければならない」ということです。

今まで通り、電子媒体で受け取ったもの(発行したもの)を印刷して紙で管理出来なくなります。

例えばネットで商品を購入した場合などは、PDF等の請求書や領収書になると思いますので、電子取引となり対象となります。
また、請求書を得意先にメールで添付した場合も電子取引となり対象となります。

見積書、契約書、請求書、領収書などは「国税関係書類」というものに該当し、電子帳簿保存法に沿って管理する必要があります。
※また、「国税関係帳簿」は仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿が該当し、こちらも電子帳簿保存法に沿って管理する必要があります。

電子帳簿保存法に対応した管理システムへ移行するということであれば、問題ありませんし、要件の1つで「タイムスタンプの付与」というものがあり、その付与するシステムを導入する方法もあります。

わたくしの零細事務所では、システム導入の敷居は高く、なかなか踏み切れません。
では、どうしましょうか・・・

現実的な対応を行っていきます。
まず、対象となる書類で電子媒体での授受に該当するものは「請求書」、「領収書」ぐらいでしょうか?

一つ目の要件で「検索機能の備付」の要件を満たす必要があります。
「取引の年月日、金額、取引先の項目で検索可能であること。」

請求書等を「日付」、「金額」、「取引先」の項目で検索できるようにしなければなりません。
(具体的方法として、請求書等のファイル名を「日付、金額、取引先」にしてしまう。また、Excelなどでリストとしてまとめて置き、検索した際に対象の請求書等ファイルが特定できるとうにしておく。)

次は、①~④の要件の1つで「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を策定、運用、備付を行うこと。
電子媒体の請求書等の管理ルールを作って運用することです。

この2つを実行することで、改定後の電子帳簿保存法に対応することができます。

✅まとめ

私は、上記の方法が一番現実的な対応と考えております。
それは何故か・・・国税庁のHPにサンプルがあり、ダウンロードができるようになっているからです。

サンプルのダウンロードはこちらから⇒参考資料(各種規程等のサンプル)

施行は、2022年1月からです。早めにご準備を!!

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