個人事業税とは→個人事業主が、都道府県に納付する税金になります。
全部で70種類に分類された事業に対して課税されますが、大分類として第1種事業から第3種事業に分かれます。
我々、士業は第3種事業に属し、税率は5%となっております。
※確定申告を行った際、自動的に都道府県にも通知され、都道府県から計算された個人事業税の納税通知書が手元に届きます。(この部分は、住民税と同様ですね)
納付期限は、8月と11月の2回となります。
計算方法について
個人事業税=(売上-経費-専従者給与-各種控除)×税率【5%】
売り上げから経費を引いた「事業所得」に対して、専従者給与を支払っている場合は、その分を差し引いて、さらに事業主控除(290万円)を引いて、前3年の赤字がある場合はその繰越損失も差し引いた額に対して、税率(5%)を掛けた金額が個人事業税額となります。
必然的に事業所得が290万円に達しない場合は、納税額は0円になります。
経費に出来る?出来ない?
個人事業税は、、、経費にできます。
<仕訳>
〇月×日 租税公課 ¥100,000 / 普通預金 ¥100,000
※口座振替にて、支払った場合を想定
税金ですので、使う勘定科目は「租税公課」となります。
✅まとめ
個人事業税は、経費にできる数少ない税金の1つです。
支払い方法は、現金(コンビニ払い)・口座振替・クレジットカード納付に対応していますので、個人的にはクレジットカード払いが、お得だと感じています。
※どの支払い方法でも、支払い額は、変わりませんが、クレジットカードの場合、ポイントが付与されたりと特典があるので、私はクレジットカード払い一択ですね。
※追記
・・・都道府県によって違いますが、クレカ払いですと、数%の手数料が掛かります。
クレカのポイント還元率と比べながら、支払い方法をご検討ください。
私は、税金関連はペイジーに1本化しようかと検討中です。
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