不動産登記等、証明書の仕訳について

2021/05/18

簿記・仕訳


私が、土地家屋調査士であるが故に、当初、戸惑った証明書取得時の仕訳について、解説したいと思います。

代表的な証明書として「登記事項証明書」がありますが、大きく分けると3種類の方法て取得できます。

1.法務局窓口での取得

書面請求は、収入印紙¥600を窓口で支払うことになりますので、

<仕訳>
租税公課 ¥600 / 現金 ¥600

となります。

これは、特に問題ありませんね。

2.オンライン請求

オンライン請求の場合、送付の有無で料金が変わりますが、どちらも租税公課の勘定科目で問題ないのではと思っています。
※税務署にて、確認した訳ではございませんので、ご了承ください。

<仕訳>
租税公課 ¥480 / 現金 ¥480

となります。

書面請求と同じで窓口受領ですが、料金が¥120も安くなるのは、お得ですよね。
(全く、同じ証明書が発行されますので、窓口で手間の分が、お得になるということでしょうか?)

3.登記情報提供サービスでの取得

こちらは、「登記事項証明書」のように公印は有りませんので、「閲覧」で取得したものと同等です。(中身は一緒で、公印等が無い&PDFで取得することになります。)

ちょっとばかり、仕訳に注意が必要になります。

料金は¥334、内訳を見ると・・・
  • 登記手数料  ¥320     ※国へ納める手数料
  • 協会手数料  ¥14(税込み) ※サービスを提供している法人への手数料
となることから、

<仕訳>
租税公課  ¥320
雑費    ¥14   / 未払金  ¥334
※通常、クレジットカード払いになるかと思います。

課税・非課税のものが混在した価格であるというを認識しましょう。
ですので、登記手数料非課税であり、協会手数料課税対象になります。

✅まとめ

官公庁への証明書請求の場合、基本的には勘定科目「租税公課」を使用しての仕訳となりますが、オンラインサービスなどでは、法人が提供している場合もありますので、注意が必要です。
※全くの別物ですが、戸籍を取得する際に使用されてる「定額小為替」についても後日、解説したいと思います。

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